お知らせ

PTCサポートサービス 消費税率改定に関するご案内

2012 年8 月10 日「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税等の一部を改正する等の法律案」が可決され、先の2014 年4 月1 日3%増税(第1 段階)に続き、2017 年4 月1 日から更に2%増税(第2 段階)の消費税が10%へ引き上げられることになりました。この決定に伴い3%増税の際にお願いした時と同じく、PTC 製品のサポートサービスにおける消費税の取扱につきましては、PTC ジャパンのガイドに則って下記の対応させて頂きたく、ご案内申し上げます。
ご不明な点がございましたら、弊社営業担当者までお問い合わせください。期間の定めのあるサービス
  •  保守
    • 当該見積保守契約期間に応じて日割りのうえ、各期間に適用される消費税率を乗じて消費税額を算定いたします。
      ただし保守契約手続きが遅延した場合の経過期間分については保守受注処理日(=請求日)の消費説率となります。
  • パックメンテナンス(保守再加入)
    • 過去期間分については、保守再加入初日の消費税額となり、将来分については契約期間に応じて期間案分した消費税額と
      なります(保守科金を契約期間に応じて日割りのうえ、各期間に適用される消費税率を乗じて消費税額を算定いたします。)
PTC保守費-消費税増税時の差額請求説明図

前回、大変多くのご質問を頂きましたので国税庁税務相談窓口に確認を入れたところ、PTC 製品のサポート費用については家賃・保険料などと違い、役務の提供が定性で無いため、法人税法2-2-14 短期前払い費用の適用外であるとの回答でした。ご請求に関して弊社におきましては、原則としてご請求時の消費税率(8%)を適用した請求書を発行するものとし、消費税法改正の施行が正式に開始される2017 年04 月1 日以降に差額消費税増税分(2%)を、別途追加請求させていただきます。
お客様のご理解を賜りますよう何卒宜しくお願い申し上げます